埼玉県住宅供給公社

修繕負担区分について

令和2年4月から修繕の負担区分が一部変更となります。
修繕項目の一部が入居者の負担から県の負担へ変更となっております。

住戸及びそれに関連する施設の中で、修繕などが発生した場合、その費用を誰が負担するかを定めています。

県が費用を負担する修繕、入居者が費用を負担する修繕の負担区分について掲載しています。当公社へ修繕のお問い合わせ、ご相談のときにご活用ください。

注意事項

「負担区分」の注意事項

修繕箇所

玄関
居室
キッチン
洗面所・洗濯機置場
トイレ
浴室(ユニットバス)
浴室(ユニットバス以外)
ベランダ
建物共用部分
屋外部分
共益費の負担

負担区分表

県営住宅修繕負担区分表

住戸内イラストはイメージであり、住宅または住戸によって記載の設備等が設置されていない場合があります。