埼玉県住宅供給公社

相談事例集

工事請負契約関係

工事請負契約の解除について

工事請負契約を締結しましたが、実施設計段階で担当建築士と意見が折り合わず、また不信感が強くなったので契約の解除を考えています。契約を解除することはできますか。
工事請負契約の場合は、債務履行前、つまり契約の目的物が完成する前であれば、発注者はいつでも契約を解除することができます。
ただし、損害を賠償する必要があり、つまり、請負者が契約解除前に施工や発注した物品、設計料、工事出来高に応じた利益などを支払う義務を負います。
※民法第641条(注文者による契約の解除)「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」

工事請負契約解除の違約金について

工事請負契約の解除の場合、違約金を支払うことになりますか。
違約金については、事案の内容や特約条項の有無により異なりますので、弁護士に相談することを勧めます。違約金の方が低額の場合はそれが最大限度となりますし、高額の場合はその額まで支払うことになるでしょう。

住宅建設工事中の仕様変更や追加工事に伴う費用について

住宅建設工事中に、仕様変更や追加工事をしました。 仕様変更や追加工事の内容については口頭で説明はありましたが、契約金額の増額変更することの説明や変更見積書の提示は引渡しの段階までなく、いきなり残金の支払いと合わせて、仕様変更や追加工事に伴う費用が請求されました。
トラブル回避のため、仕様変更や追加工事の説明を受けた段階で変更見積書を貰うか、又は契約金額の○割増までとする旨の意思を予め書面で工務店に伝えておくことです。
本事案は、仕様変更や追加工事による金額の増加を相談者が同意していたという前提で考えることにします。まず、変更見積書を提出してもらい、その明細見積の項目や数量・単価などをチェック(できれば建築士に)し、納得のいくように説明を求めましょう。
その上で、工務店と交渉し、合意できる金額で折り合うことになります。もし折り合いが付かなければ、弁護士への相談や、県庁の建設工事紛争審査会へあっせん、等(有料ですので、事務局にお尋ねください。)を申し立てることも考えられます。

住宅新築請負工事完了後の付帯設備について

住宅新築請負工事契約を締結し、業者が完成したというので現場で確認をしたところ、付帯設備としての食器乾燥機が別の製品で付けられていました。 「本来の物に付け替えるように」と求めたところ、「既に製造中止で、同等品を付けさせてもらった。」との回答でしたが、私には同等品とは思えません。どうしたらよいですか。
見積書に記載されている食器乾燥機と異なる製品が付けられていた訳ですが、仮に同等品と主張するならば、カタログデータでの比較することが考えられます。
また、金銭的な面では、家電量販店での価格を基にして、見積書との差額を減額交渉することも方法のひとつです。
なお、残金支払を保留するまでのことではないかもしれません。

リフォーム工事契約の解除について

11月8日、自宅に来たリフォーム業者の営業担当が「屋根の瓦が割れている。40万円くらいで修繕する」と言うので、修理をお願いしました。 11月11日、リフォーム業者が契約書を自宅に持ってきたので、妻が名前を書いて押印しました。私が契約書をみると契約金額が110万円で、最初に言っていた金額の倍以上の金額で驚きました。契約を解除したいのですが、どうしたらよいですか。
事業者が相談者の自宅を訪問し、そこで契約書を交わしたということになりますので、法定の書面が交付されていた場合、契約日である11月11日から起算して8日以内、つまり11月18日までに契約を解除する旨の通知書を出すことでクーリングオフすることができますから、契約は解除されます。法定書面に不備があれば、8日以内の期間制限を受けません。クーリングオフをすれば、違約金を支払う必要もありません。なお、本事案の場合はクーリングオフの告知もされていない可能性がありますので、すぐに最寄の消費生活センターに相談されてみてはいかがですか。