埼玉県住宅供給公社

相談事例集

その他

近隣トラブル/工事による騒音・振動について

自宅の隣にビルが建てられることになり、工事が始まって騒音や振動が激しく、家の壁に亀裂が出来てしまいました。どうしたらよいでしょうか。
工事が始まってから亀裂ができたと苦情を言っても、「前から亀裂があったのではないか」と言い返されるおそれがあって手遅れになります。計画が分かったら、すぐに相手にお願いをして、着工前の家屋調査をしてもらってください。工事中や工事後に亀裂が発生したら、工事後の家屋調査の結果と比較することによって、工事による亀裂であることが立証されますので、修繕をしてもらいやすくなります。

近隣トラブル/上の階からの騒音について

賃貸マンションの1階に住んでいますが、上の階の子供が早朝から騒ぎだし、ゆっくりくつろぐ事が出来ません。 注意しても「子供のことなので・・」と聞き入れてもらえず困っています。どうしたらよいでしょうか。
騒音に関する問題は、音に対する感じ方は人によって違いがあり、その判断が困難であるため難しい問題です。原則的には、各住民が、他人に迷惑をかけないような住まい方(早朝は特に静かにしてもらうことや、床に厚手の敷物やカーペットを敷く等防音に努めることなど)をすることが解決策となります。まずは管理会社や大家さんと相談し、協力を求めてみてください。生活ルールを守らず、著しく騒音の害を及ぼしている場合は、簡易裁判所における調停や訴訟により損害賠償請求を訴えるということも考えられます。

近隣トラブル/隣地との間の塀の設置について

自宅と隣地との間に現在、塀がありません。塀を設置するには、どのような方法がありますか。
境界を確認し、それぞれが塀を建てるか、共通の塀にするのかを決めましょう。共通塀の設置には、隣地所有者との協議が必要です。塀の種類、費用負担、高さ、材質などについてよく話合いましょう。塀の設置や維持管理費用については折半が原則です。(民法226条)なお、この規定は、双方に建物がある場合の規定です。片方でも駐車場や資材置き場として使用されている場合は適用されません。

隣地に生えている樹木の枝について

隣地に生えている樹木の枝が伸びてきて、私の住宅との境界線を越えています。車庫にとめてある自動車に傷がつきそうなので困っています。
これまでは、自分で根は切れても枝を切ることはできませんでした。
民法第233条第1項
「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」
同条第2項
「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」
隣地所有者に対して枝を切るように請求することができますが、しかし、自ら枝を切ることはできませんし、また、勝手に枝を切れば器物損壊罪に問われます。強制的に枝を切らせ、あるいは切るには、訴訟を行って勝訴判決を得てから強制執行手続をとる、という流れでした。
しかし、令和5年4月1日に施行される民法第233条第3項として、次の条文が書き加えられました。
民法第233条第3項
「第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取
ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。」

この第3項の規定によって、催告(できれば書面によることが望ましい)しましたが相当の期間内(概ね2週間とされているようです。)に枝が切除されない場合には裁判を起こすことなく枝を切除してよい、というように改正されています。ただし、切除の方法や対応などによっては、権利の濫用になる場合があります。
なお、切除に要した費用は、隣地所有者に請求することができます。

他人の所有する土地に水道管やガス管などの設置等について

所有する土地に住宅を建設しようと考えています。この土地は、複数の他人が所有している私道だけに接しています。なお、道路にはすでに前記私道の共有者が敷設した水道管がありますので、この管に接続しようと思いますが、どうしたらいいですか。
令和5年4月1日に施行される民法では、必要な範囲内で、他人の所有する土地に(上・下)水道管やガス管などの生活に不可欠な設備を設置することや他人の所有する前記設備を使用することができる、とされました。
ただし、こうした権利を行使する上では、他人が所有する土地や設備について、その損害が最も少ないものを選ぶ必要があります。
そして、隣地所有者(使用者)に、あらかじめ隣地使用の目的・日時・場所・方法を書面によって通知し、相手方が準備するために必要な合理的期間(2週間程度)が経過してから使用することになりますし、また使用する土地や設備に関する償金や維持管理費用などを負担することになります。
  
民法第213条の2
1 土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第1項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。
2 前項の場合には、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備(次項において「他の土地等」 という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
3 第1項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければならない。
4 第1項の規定による権利を有する者は、同項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用するために当該他の土地又は当該他人が所有する設備がある土地を使用することができる。この場合においては、第209条第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定を準用する。
5 第1項の規定により他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害(前項において準用する第209条第4項に規定する損害を除く。)に対して償金を支払わなければならない。ただし、1年ごとにその償金を支払うことができる。
6 第1項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その設備の使用を開始するために生じた損害に対して償金を支払わなければならない。
7 第1項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。