埼玉県住宅供給公社

裁量世帯について

同居し或いは同居しようとする親族のうち、次に該当する方がいる世帯は裁量世帯として認められます。

  1. 1~ 4 級に該当する身体障がい者の方
  2. 1,2 級に該当する精神障がい者の方
  3. ,A,B に該当する知的障がい者の方
  4. 申込者本人が60歳以上であり、かつ同居者のいずれもが60歳以上の方 または18歳未満の方
  5. 障がいの程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、または同法別 表第1号表ノ3の第1款症に該当する戦傷病者の方
  6. 原子爆弾被爆者の認定を受けている方
  7. 海外からの引揚者で、本邦引揚後5年を経過していない方
  8. 単身者対応住宅へ申込む60歳以上の方
  9. 「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」第2条に規定するハンセン病療養所等に入所していた方
  10. 同居者に小学校就学前の者がいる方