埼玉県住宅供給公社

買戻し特約の抹消について

不動産登記法改正に伴い、令和 5 年 4 月以降、契約の日から 10 年を経過している買戻特約
登記の抹消は、所有者(登記権利者)が単独で申請できるようになりました。
これにより、当社(買戻権者)へのご連絡は不要となります。
不動産登記法の改正…第 69 条の 2(買戻特約に関する登記の抹消) 令和 5 年 4 月 1 日施行

【お問合せ先】
管理事業部 賃貸住宅管理 1 課(債権管理担当) ℡:048-829-2443
営業時間 8:30 ~ 17:15 土日祝祭日除く(昼休み 12:00~13:00)