収入申告について
県営住宅は、収入額に応じた家賃が設定される制度になっておりますので、入居されている方は、毎年7月ごろ収入申告書を発送いたしますので、必要書類と共に収入申告書を埼玉県住宅供給公社へ提出いただきます。
収入の申告を提出しない、提出したが書類が足りない場合、近傍同種の住宅の家賃(民間住宅相当額)をお支払いいただくようになりますので、必ず申告を提出してください。
また、収入申告の結果、入居基準額を超えている場合、収入超過者や高額所得者に認定され、本来家賃他に加算家賃を課されることや、住宅を明渡すよう努力する義務があることをお知らせする通知書が発送されます。
収入超過者
収入額が入居基準額を超え収入超過者に認定された方は、本来家賃の他に加算額をお支払いいただきます。
収入超過者に認定された方は、住宅を明渡す努力をしていただくとともに、段階的に加算額が増え、最終的には近傍同種の住宅の家賃(民間住宅相当額)をお支払いいただきます。
高額所得者
収入額が著しく高額な方は高額所得者に認定されます。高額所得者に認定された方は期限を定め住宅を明渡していただきます。
また、家賃は近傍同種の住宅の家賃(民間住宅相当額)をお支払いいただきます。
必要書類
どなたにも必要書類
収入申告書 | 勤務先、学校名、電話番号等記入ください |
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所得の証明書 | 義務教育を修了された方全員分 |
入居者の状況によって必要な書類
前年1月2日以降に就職した方 | 給与支払証明書 |
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前年1月2日以降に開業した方 | 事業収支明細書 |
前年1月2日以降に退職し現在無職の方 | 雇用保険受給資格者証の表裏の写し又は退職証明書 |
障害・被爆者・戦傷病者手帳の交付を受けている方 | 障害・被爆者・戦傷病者手帳の写し |
生活保護及び、中国残留邦人の支援金を受給している方 | 生活保護及び、中国残留邦人の支援金を受給している証明書 |
ハンセン病及び引揚者で引き上げ後5年未満の方 | ハンセン病及び引揚者で引き上げ後5年未満である事の証明書 |
外国語のご案内
英語版(English) | Regarding Statement of Income Procedures (Notification)(PDF) |
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中国語版(中文) | 收入申报手续的通知(PDF) |
申請方法
収入申告に同封された返信用封筒にて郵送してください。
同封された封筒以外の封筒を使用される場合は、本社県営住宅収納課あてに郵送してください。なお、宛名の脇に「収入申告書在中」と記載いただきますようお願いいたします。