埼玉県住宅供給公社

注意事項

退去(明渡し)について

  • 退去されるときは、所定の手続きの後、明渡し検査を受けていただきますので、退去日の
    15日前(借上げUR県営住宅にお住まいの方は40日前)までに管轄支所へ連絡してください。
  • 退去日が月の途中である場合、日割り分の家賃がかかります。
  • 退去日までに、家財道具や設置物はすべて撤去し、清掃を行っておいてください。
  • 故意・過失による破損箇所の修繕費は、入居者に負担していただきます。
  • 自治会への連絡や電気、ガス、水道の解約届け、郵便局への転送届も忘れず行ってください。