埼玉県住宅供給公社

不動産売買契約

契約不適合責任とは何ですか?

令和 2 年 4 月 1 日に施行された改正民法では、これまでの「(隠れた)瑕疵」という文言から「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(契約不適合責任)」という文言に改められました。
改正前の民法では住宅の売買に関する「隠れた瑕疵」としては、例えば土壌の汚染、建物の白アリ被害や雨漏りといったことが該当しますが、こうした事象が存在した場合、売主は瑕疵担保責任を負う、つまり買主の損害を賠償することや場合によっては売買契約が解除される、というものでした。
改正民法では、上記の損害賠償のほか、一般原則に基づく契約解除以外に、履行の追完や代金の減額請求が定められました。ただし、売主に故意・過失がなければ免責されることになりました。

新築建売住宅を購入しました。システムキッチンに備付けの食器洗浄乾燥機が故障していることに引渡を受けてから気が付きました。

売主である住宅販売事業者に対し、食器洗浄乾燥機の修補か交換を請求することができます。

損害賠償請求などの権利を行使することができる期間は、どう変わったのですか。

改正前の民法では、瑕疵を知ってから1年以内に損害賠償請求などの権利行使が必要でしたが、改正後は、不適合を知ってから 1 年以内にその旨を売主に通知(売主が対応を検討できる程度の不適合の種類や範囲を知らせるもの)すれば、契約不適合を理由として、追完請求・代金減額請求・契約の解除・損害賠償請求をすることができます(民法第566条)。ただし、いつまでも権利の行使ができるわけではありません。これらの請求権は「権利の行使をすることができる事を知った時から5年」又は「権利を行使することができる時から10年」で時効消滅します。なお不動産の売買においては、売主が長期にわたって契約不適合の担保責任を負うことが困難な場合が多いことから、売買契約書の条項で、「売主が負う担保責任期間を一定期間(あるいは負わない)とする特約をおくことが、一般的に行われています。

令和5年(2023年)に個人の売主から中古住宅を購入しました。契約内容は現状有姿での引き渡しで、契約不適合責任期間は3か月とされておりましたが、売主の告知に雨漏りの記載もなかったので比較的良い物件と思い契約・購入しました。しかし住宅引き渡しを受けてから1年経過後、予想もしなかった雨漏りが発生しました。売主に対して補修請求を求めることはできますか?

令和2年(2020年)4月1日に施行された改正民法下での中古住宅売買の契約ですね。ご質問の場合、基本的に契約書に定められた契約不適合責任期間を超えているため、売主に契約不適合責任を追求することはできないでしょう。なぜなら民法で定めた「契約不適合責任」は任意規定のため、売主と買主の合意で民法とは異なる取り決めもできるのです。取り決めを特約として契約書に記載されれば、民法の規定ではなく特約の内容が優先されるからです。売主が個人の場合は、このように「契約不適合責任」の免責や制限する特約を設けていることが多いようです。
但し、売主が雨漏りを「知りながら告げなかった」ようなケースでは契約不適合責任を免れることはできないこともあり得ます。(民法572条)
なお2018年より中古住宅売買においては、媒介契約時に宅建業者は建物状況調査※を実施できる事業者のあっせんの可否を示し、希望者にはあっせんすることになっております。また建物状況調査を実施している場合は、宅建業者が重要事項説明時に買主に説明する義務が課せられています。中古住宅の売買に当たっては、契約前の綿密な内見、建物状況調査、既存住宅瑕疵保険に加入するなどの備えをすることが望ましいです。
 
※建物状況調査:国交省の定める講習を修了した建築士が国交省の定める基準に従って、建物の状況を調査する

住宅を新築し、引き渡しから3年経過した時点で、雨漏りが発生しました。建築士に調査してもらったところ、屋根に欠陥があることが判明しました。また2階に上がる階段も歪んできており、これは使われた資材が適切でなかったためであるとわかりました。請負業者に修理をお願いしようと思い、契約書をよく読んでみたところ契約不適合責任の条項には引渡しから2年以内は責任を負う旨記載されています。屋根も階段も修理してもらうことはできるのでしょうか。

住宅品質確保法第94条(以下品確法と表記)では、新築住宅請負業者は、引き渡しから10年間、「構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分として政令で定められているものの瑕疵については瑕疵担保責任を負うと義務付けられています。従って瑕疵担保責任として修理や損害賠償請求をすることが可能です。この場合、瑕疵があることを発見してから1年以内に請負業者に通知し、瑕疵を知ってから5年以内に又は引き渡しから10年のどちらか短い期間に権利を行使しなければなりません。なお階段については構造耐力上主要な部分・雨水の侵入を防ぐ部分ではないので、品確法の適用は受けられません。ご相談内容では契約不適合責任の期間を2年に制限しているため残念ながら修理や損害賠償の請求をすることはできません。

総額2800万円の建設中の建売住宅の購入契約を締結します。手付金として100万円を支払うように求められました。適当な金額でしょうか。

手付金の額は5~10%程度が一般的ですが、物件によっては10万円程度の場合もあります。なお、売主業者が宅建業者である場合、手付金は総額の20%以下の金額となります。又、手付金は売買金額の10%(未完成物件は5%)を超え、又は1000万円を超える手付金を支払う場合には、保証機関の発行する保証書の交付を売主業者に求めることができます。ちなみに、引渡し前ならば一定の要件を満たす場合(相手が履行の着手前)、買主は手付金を放棄すれば契約を解除することができますが、手付金ゼロの場合には違約金が発生しますので、その点を踏まえて検討しましょう。

建築条件付土地売買契約とはどういう契約ですか。

建物建築条件付の土地を購入する契約では、その土地の購入者が建物発注者となり、その土地を売主又は売主が指定する者を請負者とする建物建築の請負契約が一定期間内(多くの場合3か月間)に締結されたときに土地売買の効力が発生する、あるいは、請負契約が締結されないと土地の売買が解除されてしまうという、土地の売買が建築請負契約を結ぶかどうかで左右される契約形態です。
建築業者が信頼できる会社かどうかを良く見極めることが重要です。工務店を他に決めている場合や、お気に入りのハウスメーカーで家を建てたい場合には不向きで、もしこの場合は、金銭を払って建築条件をはずしてもらえないか交渉できる場合があります。

建築条件付土地売買契約を締結したが、住宅設備の仕様などが気に入らず、契約を解除したい

建築条件付土地売買契約に定める一定期日までに建築物のプランや請負金額などで合意に達せず、建物請負契約が締結されないときは、土地売買契約は解除されることになります。この場合、土地売買代金(手付金を含む)は返還されますが、仲介手数料や印紙代といった諸費用を負担する必要があります。

住宅ローン特約とは何ですか。

住宅ローン特約とは、買主が支払うべき代金について、その多くは売主の指定した金融機関から住宅所得のための資金融資を受ける際に、住宅ローンによる融資が受けられない場合は当該売買契約が契約締結日に遡って解除される特約のことをいいます。
つまり、金融機関が融資不決定とした場合には契約は白紙になり、標準約款では仲介手数料の支払義務はありません。
ただし、申込者が関係書類の提出を怠ったり、虚偽の書類を提出したときは申込者に責任があると判断された場合は損害金等を支払うことになります。なお、売主が別の金融機関を指定できるとされていることがすくなくありませんので、注意が必要です。

住宅購入の売買契約を行いましたが、他に気に入った物件が見つかったので、手付金を放棄して契約を解除しました。仲介手数料を請求されましたが、支払う必要はありますか。

仲介業務の目的は「契約を成立させること」にあります。このため、契約が解除されたとしても「売り主または買い主の事情」で解除された場合には、仲介業者は報酬を請求することができると考えられます。対象となる土地に欠陥があったわけではなく、他に気に入った物件が見つかった場合は、買い主の一方的な事情になりますので、手数料を要求される可能性が高いでしょう。なお、媒介契約書の標準約款には「契約が成立したときは、報酬を請求することができる。」旨規定されています。本件は、仲介業者の責任によらない事由で契約が解除となったのですから、仲介手数料が発生する可能性が高いと考えられます。業者とよく相談をしてください。

媒介契約とは、どういうものですか。

宅地建物取引業法により不動産業者が受け取ることのできる上限額が規定されています。このため、不動産業者が上限額を超える仲介手数料を請求した場合は、法令違反となります。法令で定められているのはあくまでも上限額ですので、契約によって、この上限額以下にすることができます。【仲介手数料の上限額】
不動産会社に支払う仲介手数料は、以下のとおり売買代金の金額区分ごとに上限が定められています。

依頼者の一方から受領できる報酬額
取引額 報酬額(税抜)
取引額200万円以下の金額 取引額の5%以内
取引額200万円を超え400万円以下の金額 取引額の4%以内
取引額400万円を超える金額 取引額の3%以内

※仲介手数料は消費税の課税対象なので、別途消費税がかかります。

例えば、取引額が1000万円の場合、200万円までの部分に5%、200万から400万円までの部分に4%、400万円から1000万円までの部分に3%と三段階の料率が適用されます。しかし、そのような計算が面倒なため、普通は、1000万円の3%に6万円を加えた額になります。これは、200万円までの料率5%と3%との差2%にあたる4万円と、200万から400万円までの料率4%と3%との差1%にあたる2万円の合計で6万円を加算しますという意味です。

【低廉な空き家等の売買に関する特例】
まず、低廉な空き家等とは、売買に係る代金の額(当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。)又は交換に係る宅地若しくは建物の価額(当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価額に差があるときは、これらの価額のうちいずれか多い価額とする。)が400万円以下の金額の宅地又は建物をいいます。
低廉な空き家等の売買などに際し、通常と比べて現地調査等の費用が発生する場合に、空き家等の売主または交換する者から受け取れる仲介手数料は、当該現地調査等の費用を合計した金額18万円+消費税までとなります。
ただし、事前に不動産会社と空き家等の売主または交換する者の両者間で合意する必要があります。

売却したい物件があるのですが、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約のどれにしようか迷っています、それぞれのメリットとデメリットを教えてください。

「専属専任媒介契約」のメリットは、媒介依頼した不動産会社は1社のみでしか売買契約が結べないため、手数料を頂ける可能性が一番大きいことから、積極的な売却活動が期待できると思われます。また指定流通機構への登録が義務付けられているため、物件情報を全国の不動産会社が把握できるので、購買希望者を広く募れること。さらに、業務報告も義務付けされているので、販売状況を把握しやすいことがあげられます。
デメリットは、媒介した不動産会社に不満があっても契約期間中は1社のみに限定されているので、他の不動産会社に媒介依頼ができません。そのため、媒介契約を締結された不動産会社の力量により売買までの時間が左右されてしまう可能性があります。依頼者みずからが買い手を見つけても媒介を依頼した不動産会社を介さずに売買できず、手数料の支払いが必要となります。
「専任媒介契約」のメリット、デメリットは、専属専任媒介契約とほぼ同じです。
「一般媒介契約」のメリットとしては、複数の不動産会社に依頼することができるので、多くの不動産業者の間で競争原理が働き、売却の可能性は高まります。また、依頼者自ら買い手を見つけることも可能です。
デメリットは、不動産会社は自社で売却できるとは限らない、仲介手数料を頂ける可能性が低くなることから、その売却活動は希薄となる可能性があります。また指定流通機構へ登録しない場合は、物件の情報があまり広がらない可能性もあります。さらに、報告義務もないため販売状況の把握も難しいことがあげられます。

仲介手数料の金額について教えてください。

宅地建物取引業法により不動産業者が受け取ることのできる上限額が規定されています。このため、不動産業者が上限額を超える仲介手数料を請求した場合は、法令違反となります。法令で定められているのはあくまでも上限額ですので、契約によって、この上限額以下にすることができます。【仲介手数料の上限額】
不動産会社に支払う仲介手数料は、以下のとおり売買代金の金額区分ごとに上限が定められています。

依頼者の一方から受領できる報酬額
取引額 報酬額(税抜)
取引額200万円以下の金額 取引額の5%以内
取引額200万円を超え400万円以下の金額 取引額の4%以内
取引額400万円を超える金額 取引額の3%以内

※仲介手数料は消費税の課税対象なので、別途消費税がかかります。

例えば、取引額が1000万円の場合、200万円までの部分に5%、200万から400万円までの部分に4%、400万円から1000万円までの部分に3%と三段階の料率が適用されます。しかし、そのような計算が面倒なため、普通は、1000万円の3%に6万円を加えた額になります。これは、200万円までの料率5%と3%との差2%にあたる4万円と、200万から400万円までの料率4%と3%との差1%にあたる2万円の合計で6万円を加算しますという意味です。

【低廉な空き家等の売買に関する特例】
まず、低廉な空き家等とは、売買に係る代金の額(当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。)又は交換に係る宅地若しくは建物の価額(当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価額に差があるときは、これらの価額のうちいずれか多い価額とする。)が400万円以下の金額の宅地又は建物をいいます。
低廉な空き家等の売買などに際し、通常と比べて現地調査等の費用が発生する場合に、空き家等の売主または交換する者から受け取れる仲介手数料は、当該現地調査等の費用を合計した金額18万円+消費税までとなります。

仲介手数料の支払い時期について教えてください。

売買契約が成立したときには、不動産業者の仲介手数料の請求権が発生(いわゆる「成功報酬」です。)しますので、売買契約が成立するまでは、原則として、不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。支払方法については、契約成立時に50%を、物件の引き渡し時に残りの50%を支払う、というのが一般的に用いられているようです。

仲介手数料以外の費用等について教えてください。

通常の仲介業務によって発生する費用、例えば、一般的に行われる広告費や購入希望者の現地案内に関わる費用は、売買契約成立時に発生する仲介手数料に含まれますから、これを依頼者に請求することはできません。ただし、『依頼者の特別な依頼』に基づいて実施した『通常の販売活動では行わない』広告宣伝の費用や、依頼者の希望で行った遠隔地の購入希望者との交渉のための出張旅費などについては、『実費』を仲介手数料とは別に、不動産業者は依頼者に請求することができます。

中古住宅を売買するにあたって「売り主にしか分からない事項について、売り主の協力が得られるときは告知書を提出してもらい、これを買い主に渡すことで、将来のトラブル防止に役立てることが望ましい」と国交省のHPに書いてありました。「告知書」とは何ですか

中古住宅の取引に当たっては、その住宅の過去の履歴や隠れた瑕疵(かし)が問題になることがありますが、これらの本来売り主や所有者しか分からない事項については、不動産会社が全て把握するには限界があります。そこで多くの不動産会社では、売り主の協力の下に、告知書(付帯設備及び物件状況確認書)を提出してもらい、それに基づく物件調査を行い、重要事項説明にも反映させています。告知書(付帯設備及び物件状況確認書)とは、売り主が不動産会社に提供する情報の中で、所有する物件の付帯設備や物件の状況について説明する書面が「告知書」です。売り主が不具合を知っていたのに告げなかった場合は、深刻なトラブルを招くことにもなりかねません。
告知書の記載事項としては、次のようなものが挙げられています。
1.土地関係
境界確定の状況、土壌汚染調査等の状況、土壌汚染等の瑕疵の存否や可能性の有無、過去の所有者と利用状況、周辺の土地の過去及び現在の利用状況
2.建物関係
新築時の設計図書等、増改築及び修繕の履歴、石綿の使用の有無の調査の存否、耐震診断の有無、住宅性能評価等の状況、建物の瑕疵の存否や可能性の有無、過去の所有者と利用状況
3.その他
従前の所有者から引き継いだ資料、消費生活用品製品安全法に規定する特定保守製品の有無、新築・増改築等に関わった不動産流通業者等

定期借地権付きマンションの購入を検討しています。定期借地権付きマンションとは、どの様なもので、どのような点に留意して購入を検討すればよいでしょうか。

定期借地権付きマンションは、借地権の更新がなく期限到来時(一般的に60年とされている場合が多い)に更地にして地主に返還する必要があります。土地の権利が所有権でなく借地権である分、土地価格を抑えることができるので分譲価格が所有権分譲より低く設定されると言われています。
注意すべき点として、①一般的な分譲マンションのランニングコストである管理費・修繕積立金に加えて地代・解体積立金も必要となること。②借地権の残存期間が短くなるにつれ売却がしづらくなること等が考えられます。

自己用住宅を建設するため、土地の取得を考えています。登記簿面積は124㎡ですが、仲介業者から提示された土地売買契約書には、実測精算する旨の規定があります。どういうことですか。

土地を実際に測量すると、登記簿の面積よりも広かったり狭かったりすることがあります。予め測量をして面積も価格も確定させることが理想ではありますが、それを後でやる場合は、土地の㎡当たりの単価を予め決めておいて、後日の測量の結果に基づいて差額精算をする場合があります。逆に、公簿売買と言って、実際に測量をして登記簿の面積と差があっても、精算をしない売買もあります。この点は、重要事項説明などで良く確認をしてください。

認知症の親の持ち家を売却し施設入所の費用に充てたいと考えています。どのように手続きをすすめていけば良いですか。

成年後見制度により、認知症などで判断能力が不十分な人(被後見人)を援助する人(後見人)をつけ不動産売却をすすめる方法があります。成年後見制度は大枠の名称で、さらに2つの制度からなっています。
任意後見制度・・・本人が十分な判断力を有するときに任意後見人となる方やその権限を決める
法定後見制度・・・本人の判断能力が不十分になった後に、裁判所において成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選任
上記の制度のいずれかにより、不動産の売却が可能となりますが権限等詳しくは法務省のホームページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji95)の成年後見人制度をご覧ください。

山林を相続しました。相続したのち、ブローカーと名乗る人から買い手がいるから売らないかと持ち掛けられました。 先祖代々の土地なので簡単に手放すつもりはないのですが、話を聞いてみましたがとても怪しいところがありました。今後、注意することを教えてください。

「あなたの持っている土地を高値で買い取る」といった電話勧誘をきっかけとし、その後契約内容の詳細を説明せずに「手続き費用」「税金対策」といった名目でお金を請求するが、実際には原野等の売却と同時に新たな原野等の土地の購入の契約をさせている、といった「売却勧誘-下取り」型の手口もあるようです。

高齢者がトラブルにあうケースが非常に多く、被害も深刻化していることから、未然防止・拡大防止のため、相談事例やアドバイスなどをまとめ、あらためて注意喚起を独立行政法人 国民生活センターホームページでしていますので確認してください。

独立行政法人 国民生活センターホームページより
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180125_1.html

購入意思がないことを明確に伝えたにもかかわらず、ある宅建業者が、不動産購入を執拗に勧誘し続けてきます。 夜遅くに電話をかけてきて、生活に支障をきたすレベルの迷惑行為です。 宅建業者を監督する行政庁に注意してもらいたいのですが、どこに連絡したらよいか教えてください。

宅地建物取引業者の免許は、国土交通大臣または都道府県知事が発行します。宅建業者の免許番号は6桁の数字で構成されており、業者のウェブサイトや広告、名刺などに記載されていることが多いです。免許番号を確認したら、国土交通省や都道府県の検索システムで照合すると、業者の登録状況を確認できます。許可監督庁は、宅地建物取引業法に基づき、業者の適正な運営を確保し、違反行為があれば監督処分を行います。例えば、業務停止や免許取消などの行政処分が可能です。監督処分以外にも,行政庁の監督としては,行政指導があります。
迷惑行為の詳細(日時、業者名、担当者名、具体的なやり取りなど)を記録しておくと、監督庁への報告がスムーズになります。

購入予定の土地についていろいろ調べたところ、地震による液状化があったと聞き、不安です。 物件周辺の災害リスクや公共施設の情報等を確認できる方法はないでしょうか?

国土交通省が構築・運営している公式のウェブサービス不動産情報ライブラリを活用されてはいかがでしょうか。
不動産の取引価格、地価公示等の価格情報や防災情報、都市計画情報、周辺施設情報など、不動産に関する情報を確認することができることに加え物件周辺のハザードリスク情報や周辺施設情報も一元的に確認することができます。2024年10月に「地形区分に基づく液状化の発生傾向図」が追加されたことにより、液状化の発生傾向が確認できるようになりました。
主な特徴:
・地図上で複数の情報(価格、地形、防災、周辺施設、都市計画、人口等)を同時に表示できる
・登録不要で詳細な情報を閲覧できる
・無料で利用することができる
・特別なソフトを必要とせず、パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットからの閲覧にも対応している

不動産情報ライブラリサイトはこちら
https://www.reinfolib.mlit.go.jp/

先日、実家(空き家)の売却の査定を仲介業者Aに依頼しました。その後、別の仲介業者Bに依頼し、仲介業者Aに断りの申し出をしたところ、納得がいかないなどと言われました。仲介業者Aを断りたいのだが断れないものでしょうか。

仲介業者Aに査定を依頼しているだけで、他業者に重ねて依頼できない「専任媒介契約」や「専属専任媒介契約」の契約を締結しているわけでなければ、自由に他の業者に依頼することが可能です。よって法的拘束力はないと思われますので、断っても問題ありません。

中古マンション購入を検討しており、不動産仲介業者から説明を受けたところ、売り主(前所有者)が入居中、管理費と修繕積立金の滞納していたことを告げられました。前所有者の滞納分は、購入したら私たちが支払うのでしょうか。

売主が滞納していた管理費や修繕積立金は、原則として買主が引き継ぐことになります。これは「区分所有法第8条」によって定められており、マンションの管理組合は新しい所有者(買主)に対しても滞納分の請求が可能になります。

将来、戸建て住宅に住みたいと考えています。戸建て住宅を購入するにあたり、注文住宅と建売住宅のメリットデメリットを教えてください。

(建売住宅)
メリット: 入居までの期間が短く、入居時期が確定しやすい。物件を確かめてから購入できる。
デメリット: 間取りや設備の自由度が低い。施工が完了しているので土地の状態、建物の基礎、断熱材などの見えない部分の品質が確認しにくい。
(注文住宅)
メリット:自分でハウスメーカー、工務店を選べる。 間取りや設備を自由にカスタマイズできる。
デメリット: 打合せが多く、建物の完成までにかかる時間が長くなる。予算を自由に調整出来るため、設備の質などを追求した結果、価格が高くなりがちである。などがあげられます。

戸建て住宅購入の際に係る費用について

新築の一戸建て住宅の購入を考えています。物件価格のほかにかかる費用はどんなものがありますか。

販売価格のほかに、諸費用がかかることを確認しておきましょう。仲介物件を購入する場合は、不動産会社への仲介手数料、住宅ローンの利用にかかる費用、印紙税(不動産売買契約書1通ごとに課税)、不動産取得税(不動産を取得した気際に課される地方税)、固定資産税、登録免許税(登記の際に課される税金)、司法書士への報酬(登記の代行費用)などがかかります。新築であれば、物件価格の5~10%が必要と一般的に言われてます。また、引っ越し費用や新しい家具や家電製品の購入も考えられます。それらの諸費用も加味して、不動産購入を検討しましょう。

建築後50年のマンションの購入を検討しています。知り合いからこのマンションは「高経年マンション」だといわれました。「高経年マンション」とは何ですか。購入の際にどのような点に気を付けたらよいですか。

高経年マンションとは、明確な期間の定めはありませんが、建設後相当の期間が経過したマンションをさします。このようなマンションは、「居住者の高齢化」や「建物の老朽化」といわれる2つの老いが特に問題とされています。
このようなマンションを購入する場合には、管理組合の管理体制をよく確認し、管理が適正に実施されているかや長期修繕計画がきちんと定められており、修繕積立金の状況が適正であるかなどもしっかり確認するようにしましょう。
このことを踏まえて、重要事項説明書に記載された内容を十分に確認し疑問点等を解消してから契約手続きをしてください。

不動産業者の新聞折込チラシに「新築分譲マンション」、「駅まで徒歩〇~△分」というような記載があります。これはどういうことですか。

不動産公正取引協議会連合会が定める「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」では、次のように定めています。
1 新築分譲マンション
建築後1年未満であって、かつ未居住のマンション(集合住宅)で、各住戸(号室)ごとに売買されるもの。そこで、建築後1年以上経過したものや居住の用に供したものは「中古分譲マンション」となります。
2 駅まで徒歩〇~△分
これまでは、その施設などから最も近い物件(敷地)の地点を起点または着点とされていましたが、次のように改正されました。
(1)マンション(賃貸・分譲とも)の場合
起点と着点は、マンションの出入口(エントランスからなので、道路までのアプローチ部分は道路距離に加算されます)から駅出入口(改札口としなくてもよいことになりました。)までの道路距離を1分あたり80mで計算します。1分未満は切り上げします。
(2) 分譲戸数が複数ある場合
駅まで一番近い住戸と一番遠い住戸の所要時間を併記することになりました。
※ 計算に当たっては、信号待ちなどの要素は加味されません。