埼玉県住宅供給公社

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マンションの住宅ローンを滞納してしまい金融機関から督促状が届いていたのですが、事情があって半年以上放置してしまっていました。先日、裁判所から「競売開始決定通知書」が届きました。どうしたらよいでしょう。

「競売開始決定通知書」は、住宅ローン滞納が続いた結果、債権者が裁判所に競売の申し立てを行い、それが認められたことを知らせる書類です。これにより、不動産の競売手続きが進みます。競売を止めるには、債権者が期限内に競売を取り下げる必要があります。早めに金融機関や専門家に相談し、今後の方策を話し合ってください。

住宅を建てるために土地の購入を考えています。当該土地は、ある民間企業が大規模開発した住宅団地内にあり、開発した企業が所有する開発道路に接しています。① 仲介業者から、道路管理(所有)者が道路補修工事などの道路の維持管理をしていることを理由に、通行料年間1万円を道路管理者に支払う、との説明を受けました。
通行料を支払う必要がありますか。

① 本件の場合は、通行料を支払う必要がある、と思われます。
開発道路は建築基準法第42条1項2号道路のことだと思われますが、一定規模以上の開発をする際は都市計画法による開発許可が必要で、その開発に伴い公共施設として築造された道路のことをいわゆる開発道路といわれています。通常は地方公共団体の所有になるのですが、何らかの事情で寄附採納されずに、民間企業が所有している状況になったのではないか、と思われます。
これと同じような道路として、位置指定道路(建築基準法第42条1項5号道路)というものもあります。
いわゆる私道というものですね。
私道の場合、当該道路(土地)の所有者が道路管理者となる訳ですから、例えば、道路管理者は道路に穴が開いた場合はこれを塞ぎ、側溝の汚泥を清掃することもしなければなりません。つまり、道路管理者である民間企業が道路の維持管理を行っていて、その費用を負担している訳です。その施設の維持管理費用相当額を道路利用者から徴収する、という仕組みです。
ちなみに自己の土地の便宜のために、他人の土地を通行する権利を通行地役権と言います(民法280条)。基本的に約定で決まり、有償です(なお袋地の場合民法212条参照)。無償でよいのは民法213条が定める場合です。

住宅を建てるために土地の購入を考えています。当該土地は、ある民間企業が大規模開発した住宅団地内にあり、開発した企業が所有する開発道路に接しています。②ライフラインについては、この開発道路に埋設されたガスや上水道管は開発事業者が所有していて、この管から各住宅にそれぞれ引き込んでいるし、汚水もこの住宅団地内の合併処理浄化槽で処理しているので、これら施設の維持管理費用を負担してもらう、という説明でした。 維持管理費用を支払う必要がありますか。

② 本件の場合、道路に埋設されたガス管や水道管、及び団地内の住戸から排出される汚水を処理する合併処理浄化槽を相談者が利用することになるので、その保守点検や清掃といった維持管理費用を利用者は負担することになります。なお、ガス管や水道管については、口径別に一時金として支払う場合もあって、その場合は維持管理費用の負担がないときもありますので、仲介業者にその点を確認しましょう。
下水道の場合も、上水道使用量に連動した下水道使用料を市町村に支払っているのですから、これと同じ理屈になります。
以上、隣地や隣地にある施設については掘削や使用、接続することは民法上できるのですが、ある意味ではそのための償金ということになると思われます。※ 位置指定道路の場合、多くは、当該道路に接する所有者がその道路の共有持分として所有するか、もしくは道路を分割した土地をそれぞれが単独で所有する形態になります。
しかし、仮にこの道路部分の所有権がない場合は、上記と同様に謝金としての通行料の請求を受ける可能性があるので、道路の使用承諾(書)を得ておくか、或いは通行地役権の設定までをも検討しておくことも考えておいた方がよいかもしれません。
【民法280条】
地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。

月極め駐車場を借りていますが、オーナーより「次回更新より値上げする」と一方的に通告されました。従わなければならないのでしょうか?賃借人を保護する借地借家法の適用は受けないのですか?

借地借家法は、建物の所有を目的とする土地の賃貸借、建物の賃貸借に適用されます。借地と言えるためには建物の所有を目的とするものであることが必要となります。従って、お問い合わせの月極め駐車場の契約は借地借家法の適用の範囲外となります。同じように資材置き場・ゴルフ練習場等にも適用されません。オーナー側にしてみれば、契約自由の原則(民法第521条)によりどのような契約内容を提案するのも自由です。折衝の上どうしても受け入れられないのであれば別の駐車場を探すしかありません。
【借地借家法第1条】この法律は、建物の所有を目的とする地上権及ぶ土地の賃借権の存続期間、効力等並びにに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
【借地借家法第2条1号】借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。

賃貸アパートの個人経営者ですが、この度契約更新手続きを失念し、契約期間終了までに合意更新できませんでした。このような場合、「これまでの賃貸条件と同内容で期間の定めのない法定更新」になると聞いていますが(借地借家法26条1項但し書き)法定更新の場合、更新料の請求はできないのですか

①賃貸人・賃借人双方に明確な支払いの合意があること、②更新料の金額が暴利でないこと、この2点を満たさない限り、法定更新した場合には更新料は請求できないと考えられます。
かかる事態を未然に防ぐため、契約書で更新方法について触れるためには更新料の支払いについて「法定更新」の場合でも更新料支払い義務があるということを明確に記載しておくことが大切です。
または従来と同じ条件で更新を行う「自動更新に関する条項」を記載し、「●年ごとの更新の際は更新料を払うもの」とする等の一文を盛り込んでおく方法も考えられます。