相続
- 数年前に母名義の土地を私名義に相続登記しました。最近、市から重要なお知らせがあったことを隣人を通じて知りました。相続後引っ越しましたが、住民票も異動してあったので、どうして私に直接お知らせが届かなかったのかと疑問に思っています。固定資産税等は、口座振替で引き落しされています。
市役所などの行政機関は、登記簿上の所有者住所をもとに通知を送ることがあるため、住民票の異動だけでは通知先が更新されないことがあります。住所変更登記がされていないことが原因で、連絡先が分からず、行政対応などが滞ってしまうことがあります。登記簿上の住所を最新のものに変更する「登記変更申請」を検討しましょう。
このようなことをふまえて、相続登記義務化に続いて住所等変更登記の義務化されることが、決定されていますのでご確認ください。令和8年4月より、住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記することが義務化されます。
義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象となり、正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。※ 義務化前に住所や氏名・名称に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する必要があります
このことについて法務省のホームページに記載されていますのでご確認ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html- 母親が亡くなり不動産(家屋・土地)を相続しました。法律が変わってすぐに登記しないとダメだと言われました。どのようなことですか。
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
今まで、相続登記の期限が定められておらず罰則がありませんでしたが、不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、ペナルティーとして10万円以下の過料が科されることになります。
義務化の施行日(令和6年4月1日)以前に発生していた相続にも遡及して適用されますので注意が必要です。- 地方にある実家を相続で取得しました。家を取り壊し土地を売却しようとしましたが、不動産業者に取り扱ってもらえず困っています。不要な土地を国に返還できるようになったと聞いたのですが、どのような制度ですか。
相続により取得した不要な土地が放置され「所有者不明土地」が増え続けることを予防するため、一定の要件を満たす場合に土地を手放し国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が2023年4月より始まりました。
この制度は、相続や遺贈により取得した不要な土地を、法務局の審査と実地調査を経て国へ引き渡すことができる仕組みです。対象者は相続人または相続人への遺贈を受けた方で、申請先は土地の所在する法務局本局です。審査手数料と負担金の納付が必要で、納付完了後に所有権が国へ移転されます。ただし、建物がある土地や汚染・境界不明・権利関係が複雑な土地は対象外です。申請は予約制の相談から始まり、必要書類の作成と提出、そして法務局による審査を経て帰属可否が決定されます。所有権移転登記は国が行い、国庫に帰属した土地は国が管理・処分します。相談者の所有する土地が該当するかは、土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)にご確認ください。相続土地国庫帰属制度の概要について法務省のホームページに掲載されていますので確認してみてください。
