退去時
- 賃貸物件の退去費用のトラブルの際、相手方に疑問や納得いかない内容は口頭ではなく書面で伝え、回答も書面で貰うことと言われました。その際は、内容証明郵便が良いと言われたが、内容証明郵便とは何ですか。
内容証明郵便は通常の郵便とは異なります。
いつ・誰が・誰に・内容を差出したかという証拠が残ります。
裁判などで証拠として、相手方に対抗できます。内容証明郵便の用紙は市販されていますし、どのような用紙を利用してもかまいません。
1枚の紙にかける文字数が決まっており、縦書き、横書きいずれでも、「1行に20字以内、1枚に26行以内」です。同じ文面のものを3通※作成して郵便局に差し出します。
1通は相手方に、1通は郵便局に保存、1通は差出人に返却、となります。
3通同じものを作成しなくても、1通は原本で残り2通はコピーでも良いです。
※相手方が複数の場合は3通以上になります。内容証明郵便は、あくまで手紙の一種です。
受け取ったらすぐに裁判になると言うことはありませんが、証拠・証明としては有効な手紙です。
受け取ったか確認したい場合は、配達証明付き内容証明郵便をお使いください。- 2年間入居した賃貸物件をこの度退去しました。退去立会い時には何も言われませんでした。この度、原状回復費用の請求が届きびっくりしました。タバコも吸わず丁寧に使っていたのですがクロスの全面張り替えの金額が請求されているからです。納得できる内容ではありません。請求された金額を支払わなければいけないのでしょうか。
契約書に退去時の原状回復費用についての特約の記載がある場合は、それに従うことになると思います。
契約書に記載されていない項目の請求であれば、国土交通省が定めたガイドラインに従って話し合ってください。
ガイドラインでは、賃借人の故意・過失によるクロスの損耗等は賃借人負担となりますが、経年劣化・自然損耗等は賃貸人負担としてます。
なお、クロスについては6年間で残価が1円とすることも記載されていますので交渉や話し合いの際の材料にもなるでしょう。- 知り合いのアパート賃貸借契約(令和4年5月契約)の連帯保証人になっていたところ、その知り合いが自殺し特殊清掃も行われました。連帯保証契約書には極度額が設定されていますが、賃貸人からは自殺に伴う損害は遺失利益として極度額の中に含まれる債務だと伝えられました。私は極度額の範囲内であれば、遺失損害も支払わなければいけないのでしょうか?
令和2年4月1日に施行された改正民法第465条の2において、個人の根保証については極度額を限度として責任を負うこと、また極度額の定めのない保証契約は無効となることが規定されています。これらの規定は住宅の賃貸借契約に基づく賃借料や損害賠償債務等保証する連帯保証人にも適用されることになりました。したがって自殺に伴う居室の損害については、善管注意義務違反を理由に借主が損害賠償を負う可能性があります。この場合には、その損害賠償債務は主債務の元本に含まれる可能性があります。
民法第465条の2 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下根保証契約という)であって、保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの及び保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部にかかる極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
3 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて重用する。- ペット可の賃貸物件を探しています。入居時・退去時に費用が高額になる聞きました。どのような費用か教えてください。
入居時では、通常の敷金礼金に加え、さらに1ヶ月分の敷金の積み増しを要求されることが多いです。また、敷引といって、敷金を償却する、つまり借主に返還しないことが契約書に特約として規定されている場合がありますし、家賃も他と比べ割高とするものもあります。
退去時では、ペットを起因とするフローリングや壁のひっかき傷や、ペット特有のにおいに対する消臭作業があり、退去費用が高くなる傾向があります。- 弁護士に依頼しなくても自身でできると聞き敷金の返還を求めて家主へ少額訴訟を提起したいと考えています。訴える裁判所はどこになりますか。
訴えを起こす裁判所(管轄裁判所)は、原則として,相手方の住所地を管轄する簡易裁判所です。少額訴訟は、60万円以下の金銭請求に限り、原則1回の審理で判決が出る迅速な手続きです。必要な書類は、訴状、申立手数料、相手方に書類を送るための郵便切手、添付書類等です。これらの書類を揃えて、訴えを起こす簡易裁判所に郵送又は直接提出します。弁護士でなくても訴えを起こすことができます。詳しくは、裁判所のホームページをご確認ください。
- 建物の取壊し等で現在の住まいから退去しなければならない。
貸主から退去を求められた場合には、退去費用を請求することができます。退去費用を提示されていない場合には、大家に退去費用を請求しましょう。
退去するまでに比較的時間に余裕のある方は、申込資格があれば、県営住宅や市営住宅等の公営住宅にお申し込みをしていただくことが可能です。下記リンクよりご確認いただき、ぜひご検討ください。
※埼玉県住宅供給公社では県営住宅及び13市の管理代行を行っております。13市以外の市についてはお住いの自治体にご相談ください。<リンク>県営住宅の概要
https://www.saijk.or.jp/lookingfor/kenei/<リンク>市営住宅の概要
https://www.saijk.or.jp/lookingfor/shiei/ただし、公営住宅にお申込みいただいても、すぐにまたは必ず入居できるとは限りません。退去までの時間的な余裕がある方も、ない方も民間やUR賃貸での住まい探しを進めてください。
埼玉県では高齢者やひとり親、外国人世帯等の住宅確保要配慮者の方の住まい探しに協力する不動産会社を「あんしん賃貸住まいサポート店」として登録しています。
下記より検索が可能ですので、お住まいの市町村にて登録されている不動産会社にご相談ください。<リンク>あんしん賃貸住まいサポート店リストの検索
https://www.sasn.jp/search/UR賃貸については、お近くのUR営業所にご相談ください。
