埼玉県住宅供給公社

管理規約・使用細則

いまある管理規約では実情に合わないことが発生しているので、管理規約の一部変更について、教えてください。

法令に違反しない内容であれば、管理規約を変更することは可能です。
マンションの管理と使用についてはマンション管理規約で定めており、変更案は理事会が作成し、総会で決議します。規約を変更することで、一部の区分所有者の権利に特別な影響を及ぼす場合、その区分所有者の承諾が必要です。また、賃借人の利害に関する変更の場合は、賃借人は、総会に出席して意見を述べることができます。

バルコニーに物置を置いている居住者に対して注意したほうがよいか、教えてください。

バルコニーは共用部分であり、安全性や美観の点から、管理規約や使用細則に基づいて、物置の撤去を求める必要があります。火災等が発生した場合に避難路を塞ぐことになり大変危険です。また、バルコニーに物を置くと雨水の排水を妨げることになります。管理組合名で、口頭や文書等による注意が必要です。

マンションの購入を考えています。マンション管理組合は、区分所有者から管理費と修繕積立金を徴収するという説明を販売業者から受けました。どういうものですか。

管理費は、マンションの通常の管理(共用部分の清掃、消毒、ごみ処理、共用設備の保守維持や運転等=標準管理規約第27条記載)を行うための費用に充当されます。

修繕積立金は、計画修繕や建物の建替えに伴う調査費用などに充当するために取り崩すことができます。建物の建替決議がなされた場合においては、これまでに積み立てられた修繕積立金を決議時点での区分所有者に対して清算(分配)することになります。なお、建て替えに際して、区分所有者全員の合意がある場合は、建替組合に修繕積立金全額を引き継ぐことができます。

管理費や修繕積立金の額については、標準管理規約第25条第2項で、各区分所有者の共用部分の共有割合に応じて算出するものとされていますが、管理組合規約で別に定めることもできます(例えぱ、専有面積に関係なく、集合ボストやオートロック用インターフォンといったものは専有面積の多寡にかかわらず 1 戸に1つの設置となっていますので、そうした面を勘案することもあります)。
なお、この場合において使用頻度(1階住戸がエレベーターを使わない、といったこと)は考慮されません

最近外国人の観光客が民泊を利用すると聞きました。不特定多数の人が出入りすると治安などが心配なので、私の所有しているマンションは、民泊を認めたくありません。どのような対策をしたらよいですか。

2018年6月に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行され、住宅を使った宿泊サービス(民泊)を規制していますが、マンションの管理組合として、民泊を禁止するためには、規約改正が必要です。
規約を改正する場合は、管理組合の総会で民泊禁止に関する具体的な規約条項を提案し、特別決議(全住戸の4分の3以上の同意)が必要です
規約改正後、全ての入居者に対して新しい規約や罰則等を周知します。周知には、掲示板、回覧板、メールなどを利用し、全員に伝わるようにします。
規約改正後も管理組合や管理会社と協力して、民泊の兆候を監視します。入居者にも協力を呼びかけ、不審な動きがあった場合には報告してもらう体制を整えるとよいでしょう。
地方自治体の条例や規制を確認し、それに基づいて対策を講じ、必要に応じて、行政に通報し、協力を仰ぐことも大切です。