埼玉県住宅供給公社

制度等

新築住宅の「住宅性能表示制度」とは何ですか?どのようなメリットがありますか。

「住宅性能表示制度」とは2000年4月1日に施工された住宅の品質確保の促進等に関する法律:品確法に基づく制度です。新築住宅の性能を第三者機関が客観的に評価し、その結果を表示し、消費者が住宅を選ぶ際の指標を提供し、安心・信頼できる住宅を選びやすくするために設けられたものです。
住宅性能評価書には、設計図書の段階の評価結果をまとめた「設計住宅性能評価書」と施工段階と完成段階の審査を経た評価結果をまとめた「建設住宅性能評価書」の2種類があり、それぞれ法律に基づくマークが表示されます。
第三者機関による客観的な評価を受けるため、住宅の性能が明確になります。これにより、住宅購入者は性能を比較しやすく、信頼性のある選択ができます。
建設業者もこの制度に準じた性能を提供することで、住宅の品質全体が向上します。性能表示が住宅の競争要素になるため、より良い家づくりが期待できます。
性能評価に基づいて住宅が建設されているため、施工不良や欠陥住宅といったトラブルが減少します。
性能評価を受けた住宅は、金融機関で住宅ローンの金利が優遇される場合や、耐震等級に応じて地震保険料が低くなるケースもあります。
住宅性能表示制度は、購入者が安心して住宅を選べるようサポートする重要な制度と言えます。

2025年4月1日からの建築について変わることがあると聞きました。何が変わるのでしょうか。

建築基準法では「建築確認の見直し」「構造関係規定の見直し」、
建築物省エネ法では「省エネ基準適合義務化」です。
2025年4月1日以降に工事着手するものが対象です。

「建築確認の見直し」
・4号特例の見直し
  確認・検査対象、提出図書、審査体制の確保 など
(例)2階建て木造一戸建て住宅等で図書が増加

「構造関係規定の見直し」
・小規模木造建築物に係る基準の見直し
  壁量基準の見直し、筋かいの対象拡大、柱の小径の基準の見直し、基礎の基準の見直し など
・階高の高い木造建築物等の構造安全性の検証法の合理化
  木造、非木造、体制  など
(例)建築物の荷重の実態に応じた必要壁量の算定方法へ見直し

「省エネ基準適合義務化」
・省エネ基準適合義務化
  義務対象、省エネ適判対象、提出図書、審査体制 など
(例)新築・増改築を行うすべての住宅・建築物に省エネ基準への適合を義務化

詳しくは国土交通省のホームページにてご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/shoenehou.html

ホームセンターでプレハブの簡易な物置を購入して設置することにしました。広さも10㎡以下であり、土地に定着しているわけでもないので、いわゆる建築物ではないと思われます。したがって確認申請も必要ないですよね?

建築基準法では、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有する者は建築物となります。したがって物置やカーポート等を設置する場合には原則「確認申請」の手続きが必要となります。
土地に定着している訳ではないから建築物ではないと思われがちですが、国交省の「コンテナを利用した建築物の取り扱い」の中には、随時かつ任意に移動できない場合は、土地に定着している建築物に該当するという見解があり、物置や倉庫も同様に建築物に該当します。だから構造規定に適合して設置する必要があります。
なお、次の3点すべてを満たす場合には確認申請手続きを省略することができます。
①防火地域及び準防火地域外である
②既存建築物がある敷地内の増築で用途上不可分の建築物であること
③床面積の合計が10㎡以内であること
但し、確認申請手続きが省略できる場合であっても、建築基準法等の法律を守る必要があり、設置者に責任において法適合性を確認する必要があります。
また、「小規模な倉庫としての取扱」(建築基準法第2条第一号技術的助言)として土地に自立して設置する小規模な倉庫(物置等も含む)のうち、奥行が1m以内のもの又は、高さが1.4mいかの物は建築物には該当しないので、「確認申請」は不要です。

戸建て住宅を建設したくて、土地を探しています。気に入った土地を見つけたのですが、現地の看板に建築条件付と記載されていました。どのような条件ですか。

「建築条件付き土地」とは、特定の施工会社で家を建てることが条件となっている土地のことです。通常、土地の売買契約を結んだ後、一定期間内(一般的に3カ月程度)に指定された施工会社と建築請負契約を結ぶ必要があります。売り主に確認してみてください。

築20年の1戸建て木造住宅に住んでいます。寝室のリフォームをする際に火災報知器も設置することになりました。設置しなければいけないのですか。

自宅を建てた際は設置の義務はなかったかもしれませんが、平成16年に消防法が改正され、戸建てを含むすべての住宅を対象に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
新築住宅:平成18年6月1日から
既存住宅:平成20年6月1日から
設置場所
(1)寝室(寝室が複数あれば、それぞれに必要)
(2)寝室のある階の階段
※市町村の条例によっては「台所」や「居室」などにも設置が必要です。未設置に対する罰則はありませんが、住宅火災から生命を守るため設置しましょう。

既存住宅の購入を考えていますが、隠れた部分に問題がないか心配です。安心して購入する目安はありますか?

既存住宅の流通促進に向けて、「不安」「汚い」「わからない」といった従来のいわゆる「中古住宅」のマイナスイメージを払拭し、「住みたい」「買いたい」既存住宅を選択できる環境の整備を図るため、「安心R住宅」制度(特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度)を創設しました。(国土交通省告示公布平成29年11月6日・施行平成29年12月1日)
「安心R住宅」とは、新耐震基準等に適合していて、インスペクション(建物状況調査等)によって、構造上の不具合や雨漏りに対応した保険の検査基準への適合が確認されている既存住宅の広告に国が定めたマークを付ける仕組みで、物件選びに役立つ情報が整理されていてるので安心して購入できる住宅の目印になります。
国土交通省HP:登録事業者団体一覧
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000038.html
インスペクション(建物状況調査等):目視や計測等により、住宅の基礎や外壁等にひび割れや、雨漏り等の劣化・不具合が発生しているかどうかを調べること.
インスペクターと呼ばれる既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士(既存住宅状況調査技術者)が、国が定めた「既存住宅状況調査方法基準」に従い、既存住宅の調査を行うこととなります。